【福岡地裁】漫画村元運営者の再審請求を棄却 著作権法違反で服役

【福岡地裁】漫画村元運営者の再審請求を棄却 著作権法違反で服役

 人気漫画をインターネット上に無断公開したとして、著作権法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の罪で実刑判決が確定し、服役した海賊版サイト「漫画村」(閉鎖)の元運営者・星野路実氏(33)が申し立てていた再審請求について、福岡地裁(岡本康博裁判長)が19日、請求を棄却する決定を下したことが分かった。 

 星野氏の代理人弁護士への取材で明らかになった。地裁は「新証拠によって判決で認定された事実に合理的な疑いが生じるとは認められない」として退けた。星野氏側はこの決定を不服とし、福岡高裁に対し近く即時抗告する方針だ。 

 星野氏側は2023年9月に再審請求を行った。17年5月にアップロードされたと認定された人気漫画「キングダム」について、画像データはサーバーに保存されず、無関係の海賊版サイトに誘導する「リーチサイト」の状態にあったと主張。著作権法は20年10月の改正法施行までリーチサイトを明確に禁止していなかったと訴えた。再審請求に際し、主張を補強する専門家の意見書を新証拠として提出し、裁判のやり直しを求めていた。

Image: BuzzFeed